前のエントリーから数ヶ月たっているんだけれど、気になるポイントがあったので追記しておきましょう。これは、コメント欄で、nogajunさんが指摘してくれているポイントでもあります。また、NECの姉崎氏が、OBCIのメールマガジン(第18号)でも取り上げています。
まず、前回の記事で私は、派生ディストリビューションに収録のソフトウェアライセンスは、次のように分類できるとしました。
- A.親ディストリビューションと同一
- B.親ディストリビューションに収録されていたものを改変
- C.新規にソフトウェアを追加
で、それぞれの対応について、
- A -> 派生ディストリビューションの元になった版を再公開しておくとか、まあそんな感じ
- B -> 元ソフトウェアのライセンスから、改変後のライセンスを決定する必要があります。たとえば、GPL2またはそれ以降となっていれば、それを継承します。BSDライセンスであれば、ライセンスを自由に変更できます。
- C -> どのようなライセンスを設定するのか、追加ソフトウェアの著作権者が設定する
としています。
しかし、よく考えてみると、Aの場合はもう少し注意が必要。この中にGPL系ライセンスのソフトウェア(実行形式かオブジェクト形式)が含まれている場合、該当ソフトウェアの配布者が、入手者にソースコードを入手可能にしておく必要があります。具体的には、GPL2の場合、第3項で説明してありますね。GPL3の場合は第6項。
- Placebo Effect » 派生Linuxディストリビューションのライセンスは、どのように設定するのか
- GPLの規約が派生ディストリビューションに及ぼす憂慮すべき影響 – SourceForge.JP Magazine
- @IT:訴訟が増えている!? OSSライセンス違反(1/2)
うーむ、ややこしい。
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