続・派生Linuxディストリビューションのライセンスは、どのように設定するのか

前のエントリーから数ヶ月たっているんだけれど、気になるポイントがあったので追記しておきましょう。これは、コメント欄で、nogajunさんが指摘してくれているポイントでもあります。また、NECの姉崎氏が、OBCIのメールマガジン(第18号)でも取り上げています。


まず、前回の記事で私は、派生ディストリビューションに収録のソフトウェアライセンスは、次のように分類できるとしました。

  • A.親ディストリビューションと同一
  • B.親ディストリビューションに収録されていたものを改変
  • C.新規にソフトウェアを追加

で、それぞれの対応について、

  • A -> 派生ディストリビューションの元になった版を再公開しておくとか、まあそんな感じ
  • B -> 元ソフトウェアのライセンスから、改変後のライセンスを決定する必要があります。たとえば、GPL2またはそれ以降となっていれば、それを継承します。BSDライセンスであれば、ライセンスを自由に変更できます。
  • C -> どのようなライセンスを設定するのか、追加ソフトウェアの著作権者が設定する

としています。

しかし、よく考えてみると、Aの場合はもう少し注意が必要。この中にGPL系ライセンスのソフトウェア(実行形式かオブジェクト形式)が含まれている場合、該当ソフトウェアの配布者が、入手者にソースコードを入手可能にしておく必要があります。具体的には、GPL2の場合、第3項で説明してありますね。GPL3の場合は第6項

うーむ、ややこしい。


続・派生Linuxディストリビューションのライセンスは、どのように設定するのか」への2件のフィードバック

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