パズルの著作権、詰め将棋の著作権

プログラムのソースコードは著作権を持っていますが、アイデアは著作権を備えていないと言われています。これに関連して、「GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか」という記事を、このブログで以前に書きました。

類似の課題として、パズルの著作権、詰め将棋の著作権という話題があるそうです。詰め将棋については、著作権について争った事例はないのですが、パズルの複製について判例があり(民事46部設楽裁判長:PDF)、そのなかでパズルの著作物性が争点になったのです。結論としては、パズルの個々のルールはアイデアなので著作権はない、ただし個別の問題は「全体として作者の個性が表われた創作的な表現であると認められる」としています。

詰将棋の著作権 – Footprints」に詳しい解説があります。ここでは、詰め将棋についても、個々の問題には著作権があるだろうとしています。興味のある方は、ぜひ読んでみてください。

ソフトウェアのソースコードについても、アルゴリズム自体はアイデアなので著作物性がないが、その実装については著作権があります。なぜなら、無限にある選択肢の中から選び出されたものだから。その実装自体の複製は、著作権者の許諾が必要なのでしょう。そして、異なるプログラミング言語への移植は、アルゴリズムの移植なのか、実装の移植なのかが争点になるかも知れません。これは、プログラミング言語の表現力の違い、ソフトウェアのアーキテクチャの違いで、変わってくるかもしれませんね。