派生Linuxディストリビューションのライセンスは、どのように設定するのか3

さて、前回の質問の方から、追加の問い合わせがあったので、その回答も掲載しておきます。

今回の質問は、「ソースコード公開は、製品を購入した相手だけで良いのか?」という物。ひとつ前の記事で取り上げた「Linux通へのステップバイステップ:ちょっぴりLinuxの開発/配布体制が語れるようになる基礎知識 (1/2) – ITmedia エンタープライズ」に、次のような記述があったので、その再確認でした。

なお、よくある勘違いは、GPLなら誰でもソースを無償で入手できるということである。例えば、あるメーカーがGPLのソフトウェアを搭載した製品を発売していたとしても、そのソースを要求できるのは、製品を購入したユーザーのみである。メーカーは他者に公開する義務を持たない。また、製品を持っているユーザーが無償でソースを入手できるとは限らない。メーカーは無償でソースを提供する義務はなく、有償でも問題ない。以上の点に注意していただきたい。

これは、GPLの実行形式コードの再配布に関する条件に対応しています。GPL2の日本語参考訳では、次のようになっています。

◎複製、頒布、改変に関する条件と制約

3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ ばならない:

a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。

あるいは、

b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コストを上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。

あるいは、

c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあなたが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可される)。

これは実行形式のコードを配布する場合の条件です。a) or b) or c)です。

a) ソースコードを添付する
b) ソースコードを提供する申し出を添付
c) あなたが入手時に得た情報を引き渡す(ただし、非営利)

この記事は、b)の例を説明しているのだと思います。