引用のルール
※「オープンソース・ライセンスの談話室」から移動したページです。
※2015-02-22:文化庁のWebページの利用ルールを再確認して、引用のルールとして本ページに転載して大幅に書き直し。
引用のルールについて解説する記事が増えてきました。
論文とか特定のコンテンツだけでなく、あらゆるコンテンツに引用のルールが適用されます。
なので、コンテンツを作る人は、きっちり押えておく必要があるでしょう。
ここでは、文化庁のWebサイトにある「文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合」から、(注5)引用における注意事項をコピーしておきます(これは、自由利用マークのコピーOKが付いているので、営利目的でなければコピーできまます)。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
これが引用のルール。
他の人の著作物を許可なく引用として利用するには、上記のルールに従う必要があります。週刊誌などの記事を丸パクリして転載するのは引用ではない。
文化庁にも、いくつか解説があります。
- 著作権なるほど質問箱 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 -「引用」「転載」関係
- 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合
- 著作権なるほど質問箱 著作権Q&A
ほかにも、たくさん解説があります。
- メディア関係者が著作権について考えるときに読むべきウェブサイト・ブログ記事15選 – あまのじゃく日記
- 著作物を「引用」する際のルールとは? | 僕と彼女と著作権 | Web担当者Forum
- ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ
あ、英語だと“quotation”というんですね。だから、引用はクオーテーションマークで囲むんですな。