電子ブックの中には、「購入者個人の閲覧のみ」という許諾条件を持ったものが、あるんだそうです。Copy & Copyright Diaryが指摘しています。スラッシュドットでも紹介されています。
このブログが指摘するように、閲覧を許諾するのは論外でしょう(閲覧権はないから)。
「複製を許諾する代わりに、閲覧を購入者個人に限定する」と指定する契約なら可能なのか? ソフトウェアライセンスのリバースエンジニアリング条項みたいな感じで。ただ、あれにしたって議論はある(リバースエンジニアリング – Wikipedia)。
さて、この記事だけでなく、このブログ、情報が濃いくてすごいですね。サイドバーにのっている関連サイトも、面白いです。