news」カテゴリーアーカイブ

ハッピーバースデートゥーユーの著作権

Birthday Cake

以前に紹介したと思っていたけど、見つからないので書いておきましょう。

世界で一番歌われる歌としてギネスブックにも載っている、ご存知「ハッピーバースデートゥーユー」 (Happy Birthday to You)は、アメリカ人のヒル姉妹(姉 Mildred J. Hill と妹 Patty Smith Hill)が1893年に作詞・作曲した「Good Morning to All」の替え歌なんだそうです。

日本では、英語詞は1999年(平成11年)5月22日で、メロディは2007年(平成19年)5月22日で著作権が切れています(丘灯至夫による日本語歌詞は、2059年まで存続)。そして、なんとアメリカでは著作権保護期間の延長により、2030年まで著作権が存続するんだそうです。

現在では、ワーナーブラザーズがアメリカでの著作権を持っており、毎年およそ200万ドル (約1億9000万円) の使用料が支払われているんだとか(アメリカで裁判の判決が出た)。

日本での著作権は切れていますし、家庭内などでの個人的な利用は、もちろん制限されていないと思います。

PS.


文化庁、クリエイティブ・コモンズを推進

Magazine St Carnival 2013 Mid City Mr Bingle

文化庁は、2011年度から著作権の意思表示の仕組みの在り方について調査研究を実施。その調査結果を踏まえて、今後は国際的に普及が進むクリエイティブ・コモンズを推進していくことを発表しました。

これは、先日開催された「第8回コンテンツ流通促進シンポジウム『著作物利用の公開利用ルールの未来』」で示されたものです。

自由利用マークは、クリエイティブ・コモンズと同時期にスタートしていました。用途が教育用などに限定されており、わたしは、使いにくいと感じていました。グローバルなデファクトスタンダードに、ローカル規格が駆逐されていく事例としても、面白いかもしれませんね。


OSSライセンスの尊守条件をどのように確実に実行するか?

By snap,snap

経済産業省の外郭団体である独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の国際標準化センター
リーガルワーキンググループが、「OSS ライセンス遵守活動のソフトウェアライフサイクルプロセスへの組込み」という資料を公開しました。これは、ソフトウェア開発プロセスの中で、OSSライセンスの尊守条件をどのように確実に実行していけばよいか、を解説したものです。

システムや製品・サービスを開発する上でOSSを利用する際、実際にどのようにライセンス義務を履行すればよいのかという本質的な課題に正面から取り組み、具体的な開発プロセスを踏まえたOSSライセンスに対する遵守活動を示した。

とくに、ISO/IEC 12207などのは、ソフトウェアライフサイクルプロセスの標準化を踏まえて解説しています。ソフトウェア開発プロセス、なかでもコンプライアンスなどの取り組みは、個々の組織によっても大きく違うところがあるといわれています。そんな中で、特定の組織に依存しない形で、こういったノウハウがまとめられるのは、大きな意味がありそうです。


「初音ミク」公式イラストに、クリエイティブ・コモンズが適用

「初音ミク」の公式イラストに、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが適用されました。クリエイティブ・コモンズ10周年を記念して、「CC BY-NC」になりました。ただし、あくまでも、対象は公式イラストだけ。二次制作などに関する条件は、今までと同じだそうです。

img_miku_web

Hatsune Miku / Crypton Future Media inc. / CC BY-NC

素晴らしい!

以前に、某所で「クリエイティブ・コモンズは流行らない」みたいなことを言われて、えらくアウェイな気分を味わったけれど、これでだいぶスッキリしたかな。


アップルとサムスンの係争で注目をあびるFRAND条項

世界的にも注目をあびる、アップルとサムスンの特許裁判。そこで、登場したのが「FRAND条項」という言葉でした。

FRANDとは、「Fair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)」の略で、主に標準化活動のなかで、提供される技術のライセンス形態について指針となるものです。RAND条項と呼ばれる場合もあります。

技術標準が確立・普及したあとに、その技術に特許などが含まれていると大問題になります。そのため、標準化活動に提供される技術について、誰でも公平で差別なく合理的に利用できるという条件のもとで提供されることが求められるのです。

これに関連して、インターネットのWeb標準などを策定するW3Cなどで、2001-2002年ごろ、同様のテーマが話題になっていました。

通信・ネットワークの分野では、相互に情報をやりとりするため、技術標準の確立が不可欠ですが、その技術のライセンスをどのようにするのか、これからも注目を集めそうです(と、あたりさわりなくまとめておく)。


こんなイベントがあったのか!利用規約ナイト~「行列のできる利用規約相談所」 #利用規約

こんなイベントがあったらしく、興味津々。

某代表取締役プログラマーの高橋さんが、ちゃんと参加しているところとか、さすがだなぁ。どこで見つけてくるんですか!?


【スライド】こってり系オープンソースライセンス勉強会

勉強会で使ったスライドは、こちらです。
東京チカラめしを食べて、はりきっていったのは良いけれど、こってりになったかどうかは、イマイチ自信がありません。

第1部は、下記のダイジェスト。といっても、結構前半部分をたっぷりめで。

第2部は、下記のスライドで。このために、初めて作った。まだケーススタディ情報が不足しているなぁ。


フリーソフトウェア財団、Javascriptコードのライセンス表示ラベルを提唱

フリーソフトウェア財団が、Javascriptコードのライセンス表示ラベルを提唱しました。

Javascriptは、Webページを表示されるときに、Webブラウザが実行するプログラミングコードです。Googleマップで地図をドラッグすると、なめらかに画面が切り替わりますが、あの背後でJavascriptのコードが動いています。

自由に利用できるとするフリーソフトウェアを推進している非営利団体フリーソフトウェア財団(Free Software Foundation:FSF)は、Webページを表示するとき、フリーでないソフトウェアが知らない間に動作している可能性があることを課題視していました。フリーソフトウェア財団のリチャード・ストールマン氏が、2008年に「The JavaScript Trap」(JavaScriptの落とし穴)として、これを指摘していました。今回の提唱は、これに応えるものです。

「The JavaScript Trap」(JavaScriptの落とし穴)は、こちら

PS.Okunoさんによる解説: 2012-02-21


[スライド]デザイン、建築の法的問題、そしてオープンソース時代の「モノづくり」のルール

Arts and Lawと東京アートポイント計画の共済セミナー「Design, Architecture and Law」で使用したスライドが公開されました。「Arts and Law」は、アーティスト・クリエイター等を支援する法律家NPO。昨年、アートのためのキャリア支援プログラム2|Design, Architecture and Lawというイベントが開催されて、そこで意匠権・著作権の関係や、オープンソース時代の「モノづくり」のルールについて説明しています。

「Design, Architecture and Law」

View more presentations from Tasuku Mizuno

意匠権のところは、おおいに参考になります。


DeNA、HTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を オープンソースとして公開

ケータイ電話やスマートフォン向けソーシャルゲーム「モバゲー」などを提供するDeNAが、HTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を オープンソースとして公開しました。ソースコードは、Githubで提供されています。

各種ニュース。あ、ファミ通とか、普段こういうのをニュースにしないメディアまで取り上げているね。

当初は、オープンースといいながら「”Mobageオープンプラットフォーム”以外において営利目的で使用および複製などを行う場合は、書面による使用許諾が必要」などとする独自ライセンスによる提供でした。しかし、世の中の反応に呼応して、すぐにMITライセンスに修正されました。これは、Github上のlicense.txtで確認できます。

あとは、オープンソースでないライセンス(OSD準拠でない)をオープンソースとして報道してしまったメディアが、記事を修正するのを期待したい(いらぬ誤解が広がるので)。記事が転載されたYahooニュースとかも。