引用のルール

When all is lost

※2015-02-22:文化庁のWebページの利用ルールを再確認して、引用のルールとして本ページに転載して大幅に書き直し。

引用のルールについて解説する記事が増えてきました。

論文とか特定のコンテンツだけでなく、あらゆるコンテンツに引用のルールが適用されます。

なので、コンテンツを作る人は、きっちり押えておく必要があるでしょう。

ここでは、文化庁のWebサイトにある「文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合」から、(注5)引用における注意事項をコピーしておきます(これは、自由利用マークのコピーOKが付いているので、営利目的でなければコピーできまます)。

(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

これが引用のルール。

他の人の著作物を許可なく引用として利用するには、上記のルールに従う必要があります。週刊誌などの記事を丸パクリして転載するのは引用ではない。

文化庁にも、いくつか解説があります。

ほかにも、たくさん解説があります。

あ、英語だと“quotation”というんですね。だから、引用はクオーテーションマークで囲むんですな。