“法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。”ってんで、こんな記事が上がっています。
たしかに、著作権でない場合に”権利がある”と主張する場合は、いろいろ増えているかもしれないですね。でもそれは、別の権利が法的にちゃんとあるかもしれない(横手やきそばは、地域団体商標を持っている)。また、自分の権利の拡大のために積極的に活動している人もいる。その一方で、全然根拠がない例もある(カラオケ著作権とか)。
- 【MiAUの眼光紙背】同じ被写体を撮ったら著作権侵害!? 廃墟写真で著作権訴訟のワケ – 眼光紙背 – BLOGOS(ブロゴス) – livedoor ニュース
- 神戸新聞|事件・事故|宿泊客に家庭用ゲーム機貸し出し 神戸のホテル
- ホテルが客にゲーム機を貸してプレイさせるのは犯罪になり得るようです | TechVisor Blog
- 横手やきそば暖簾会 – 類似商品・便乗商品の販売行為の禁止・中止のお願い
- 「カラオケ著作権」の譲渡に関するトラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター
だから、ちゃんとそれらを見極める基礎知識が欠かせませんが、個別の議論を読んでみると、ワシもよーわからん(ダメじゃん)。
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