アップルとサムスンの係争で注目をあびるFRAND条項

世界的にも注目をあびる、アップルとサムスンの特許裁判。そこで、登場したのが「FRAND条項」という言葉でした。

FRANDとは、「Fair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)」の略で、主に標準化活動のなかで、提供される技術のライセンス形態について指針となるものです。RAND条項と呼ばれる場合もあります。

技術標準が確立・普及したあとに、その技術に特許などが含まれていると大問題になります。そのため、標準化活動に提供される技術について、誰でも公平で差別なく合理的に利用できるという条件のもとで提供されることが求められるのです。

これに関連して、インターネットのWeb標準などを策定するW3Cなどで、2001-2002年ごろ、同様のテーマが話題になっていました。

通信・ネットワークの分野では、相互に情報をやりとりするため、技術標準の確立が不可欠ですが、その技術のライセンスをどのようにするのか、これからも注目を集めそうです(と、あたりさわりなくまとめておく)。