サイオスのOSSゲストブログに、こんな記事が掲載されました。全3回。
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paiza開発日誌に、こんな記事を書きました > ソフトウェア開発で、どこまでやったらパクリになるのか
ご縁がありまして、コーディングスキルの評価サービスなどを展開しているpaizaさんの「paiza開発日誌」に、こんな記事を書かせて頂きました。
ちょっとタイトルが扇情的ですが、わりと中身はフラットに書いてあります。オープンソースコミュニティでの開発の例も、少し触れています。
ソフトウェア開発におけるパクリ問題の基本的なポイントを整理していますので、何がパクリで、何がパクリでないのか、どんなふうにしたらパクリ/パクられないのか、といったあたりを考える参考にして頂ければと思います。
引用のルール
※2015-02-22:文化庁のWebページの利用ルールを再確認して、引用のルールとして本ページに転載して大幅に書き直し。
引用のルールについて解説する記事が増えてきました。
論文とか特定のコンテンツだけでなく、あらゆるコンテンツに引用のルールが適用されます。
なので、コンテンツを作る人は、きっちり押えておく必要があるでしょう。
ここでは、文化庁のWebサイトにある「文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合」から、(注5)引用における注意事項をコピーしておきます(これは、自由利用マークのコピーOKが付いているので、営利目的でなければコピーできまます)。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
これが引用のルール。
他の人の著作物を許可なく引用として利用するには、上記のルールに従う必要があります。週刊誌などの記事を丸パクリして転載するのは引用ではない。
文化庁にも、いくつか解説があります。
- 著作権なるほど質問箱 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 -「引用」「転載」関係
- 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合
- 著作権なるほど質問箱 著作権Q&A
ほかにも、たくさん解説があります。
- メディア関係者が著作権について考えるときに読むべきウェブサイト・ブログ記事15選 – あまのじゃく日記
- 著作物を「引用」する際のルールとは? | 僕と彼女と著作権 | Web担当者Forum
- ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ
あ、英語だと“quotation”というんですね。だから、引用はクオーテーションマークで囲むんですな。
2014年パブリックドメインの日
著作権の保護期間は作者の死後50年(日本の場合)なのですが、
通常、各国で保護期間が切れる日が1月1日になっているそうです。
で、これが「パブリックドメインの日」(Public Domain Day)と呼んでアピールされていました。
とくに、ガジェット通信が積極的に取り上げていますね。
ちょっと面白いので、関連リンクをまとめておきます。
- パブリックドメインの日 – Wikipedia
- Public Domain Day(英語)
- そらもよう:「青空文庫」が普通名詞化する未来に向けて 青空文庫
- 今月末で著作権保護期間が満了する先人たち‥その1【文学編】 – ガジェット通信
- 今月末で著作権保護期間が満了する先人たち‥その2【絵画・漫画・スポーツ編】 – ガジェット通信
- 今月末で著作権保護期間が満了する先人たち‥その3【音楽編】 – ガジェット通信
- 今月末で著作権保護期間が満了する先人たち‥その4【実業・学術編】 – ガジェット通信
- 2014年のパブリックドメイン・デーを迎えられた国と迎えられなかった国 – ガジェット通信
- 2014年、その作品が新たにパブリックドメインとなる著者たち | スラッシュドット・ジャパン YRO
有名どころでは、小津安二郎とか力道山がいるそうです。
訃報:高橋 信頼氏
OSSやITによる復興支援に関する情報発信などでご尽力されてきた、日経ITproの副編集長の高橋 信頼氏がお亡くなりになったそうです。Facebookでは、OSSコミュニティの面々が、高橋氏の書いた記事を発掘しており、その膨大さと内容の深さに、あらためて驚いています。
今でこそ、OSSプロジェクトがプレスリリースなどでメディア向けに情報配信するのが定着していますが、このような情報を早くから取り上げて、ITproで紹介してくれたのが高橋さんでした。もちろん、単なるリリースの焼き直しではなく、できるかぎり追加取材をして書くという姿勢を貫いておいででした。最近では、「記者の眼 – 山形県のMicrosoft Office再評価は「OpenOffice.orgからの逆戻り」ではない:ITpro」という記事がインパクトがありました。私自身も、旧二宮町でのOSS利用実証実験の際などで、大変お世話になりましたた。
昨年から今年にかけて、メジャーなOSSプロジェクトに日本から積極的に参加している開発者のインタビュー「OSS開発者に聞く!コミュニティー活動の実際 – OSS開発者に聞く!コミュニティー活動の実際」が印象に残っています。その発展系である「OSS支える!コミュニティー訪問」も楽しみにしていました。
日経BP社において、一番のOSSの理解者だったのだろうと思います。
私自身は、ここ数年、OSSのイベントや勉強会などに行く機会が減ってしまい、直接お会いする機会を逃していました。現在の仕事先が、わずかばかりながらOSSコミュニティへの活動を始めており、それを松江のRuby World Conferenceでご報告したいと思っていましたが、非常に残念です。
心より、ご冥福をお祈りいたします。
GNUプロジェクト30周年と、「自由2.0」PDF版
CRIC第9回著作権・著作隣接権論文募集で、「OSSライセンスとは-著作権法を権原とした解釈」が入選
公益社団法人著作権情報センター(CRIC)というのがありまして、”次世代を担う著作権法制の研究者・実務者の研究を奨励し、著作権法制の適切な発展を期することを目的として”、2年ごとに著作権・著作隣接権論文を募集しています。その第9回の選考結果が発表されて、「OSSライセンスとは-著作権法を権原とした解釈」という論文が佳作入選しました。
書いたのは、NEC ソフトウェア技術統括本部 OSS推進センターの姉崎 章博さん。 @ITで「企業技術者のためのOSSライセンス入門」を掲載するほか、オープンソースカンファレンスなどで、OSSライセンスの解説セミナーを多数行うなど、OSSライセンスの理解と普及のために活躍してきた方です。
その論文要旨が、下記に公開されています。
MySQLのライセンスに関する素晴らしすぎる解説
第4回大阪MySQL勉強会資料として、石井氏(twitter ID:@h141gm)がMySQLライセンスについて解説しています。2013年5月に公開されて、6月にアップデートされました。
対象者は、MySQL の導入でライセンスが不安な人、MySQLを使用するアプリの作成者。MySQLの技術的なレベルで初心者の人向けだそうです。
著作権やソフトウェアライセンスについても丁寧に解説してあって、私も良く知らないことや、よく分かってないことがたくさん書いてあって大変勉強になりました。
オープンソースDBのライセンス変更に関するいろいろ
オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムについて、ここしばらくおきていたライセンスに関する事柄を記録しておきます。どちらも、オラクルが関わっているんだよなー。
- MySQLのmanページ、ひっそりとGPLからプロプライエタリライセンスに変更される | スラッシュドット・ジャパン
- 漢(オトコ)のコンピュータ道: MySQLのmanページのライセンスについて
- Oracle、BerkeleyDBのライセンスをひっそりとAGPLに変更 | スラッシュドット・ジャパン
MySQLのほうは、世界でもっとも普及している、オープンソース データベースとうたっていまして、Webアプリケーションを作るときの土台となるオープンソースソフトウェアの定番の組み合わせの1要素です。OSのLinux、WebサーバーのApache、DBのMySQL、スクリプト言語のPHPという4つの頭文字をとって「LAMP」(Wikipedia)というコトバが生まれるくらいですが、それにしてもいろいろな経緯から、MySQLを商用DBベンダーであるオラクルが買収。以来、なにかつーと話題になることに(w)。
Berkeley DBのほうは、”アプリケーション組み込み型のデータベースライブラリである。現在はオラクルの製品であり、またオープンソースとして公開されて”います(Wikipedia)。このBerkeley DBを
、元のSleepycat Licenseから、AGPLに変更したそうです。Sleepycat Licenseは、コピーレフト条項をもたず修正BSDライセンスと同等な比較的ゆるいオープンソースライセンスなのに対して、AGPLはコピーレフト条項をもつ比較的きびしいライセンスなので、なんというかオラクルらしくない行動に見えます(w)。
今後の動向が楽しみです。
ハッピーバースデートゥーユーの著作権
以前に紹介したと思っていたけど、見つからないので書いておきましょう。
世界で一番歌われる歌としてギネスブックにも載っている、ご存知「ハッピーバースデートゥーユー」 (Happy Birthday to You)は、アメリカ人のヒル姉妹(姉 Mildred J. Hill と妹 Patty Smith Hill)が1893年に作詞・作曲した「Good Morning to All」の替え歌なんだそうです。
日本では、英語詞は1999年(平成11年)5月22日で、メロディは2007年(平成19年)5月22日で著作権が切れています(丘灯至夫による日本語歌詞は、2059年まで存続)。そして、なんとアメリカでは著作権保護期間の延長により、2030年まで著作権が存続するんだそうです。
- ハッピーバースデートゥーユー – Wikipedia
- 誕生日に「ハッピーバースデー」を歌うと著作権使用料を請求される?! | DDN JAPAN
- 著作権に抵触しない「代用ハッピーバースデートゥーユー」コンテストが開催 – DNA
現在では、ワーナーブラザーズがアメリカでの著作権を持っており、毎年およそ200万ドル (約1億9000万円) の使用料が支払われているんだとか(アメリカで裁判の判決が出た)。
日本での著作権は切れていますし、家庭内などでの個人的な利用は、もちろん制限されていないと思います。
PS.
- 2013.06.15:誕生日の定番ソングは「公有財産」、著作権主張の音楽会社を提訴 | Reuters
- 2015.09.25:誰もが知ってる“Happy Birthday”ソング、著作権フリーになるか? | Billboard JAPAN
- 2016.02.11:ワーナーが和解金1400万ドル支払いで決着