図解:Apache License2.0の特許条項

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西尾泰和さんが「でかい企業のOSSがApache License 2.0だと嬉しい理由」として、Apache License2.0の特許条項を解説しています。

Apache License, Version 2.0の特許条項は、こんなふうになっています。

3. 特許ライセンスの付与
本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な(この項で明記したものは除く)特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが誰かに対し、交差請求や反訴を含めて、成果物あるいは成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。

licenses/Apache_License_2.0 日本語参考訳 Open Source Group Japan

図解にしてみると、こんなふうかな。

APL-Patents2

「あなた」は、特許ライセンスを受けるんだけど、それをもとに誰かに特許侵害訴訟を起こすことはできません。訴訟を正式に起こした段階で、元の特許ライセンスが停止されます。前提として、貢献者(各コントリビュータ)は、プロジェクトにコードを提供するとき、自分が持つ特許をライセンスしていなければならないけれど、これは貢献者がApache License 2.0でコードを提供していればいい。

さて、でかい企業がOSSをApache License2.0で提供している場合、そのデカい企業は、「あなた」であるか貢献者(各コントリビュータ)であるということなので、そのデカい企業から、”使っていたら後から「特許料払え!」と言われるという悲劇が起こらない”(by 西尾泰和)、と。

とはいえ、そのデカい企業からの特許訴訟リスクがなくなったとしても、特許訴訟リスク自体が完全になくなるわけではありません。たとえば、成果物に、どこかの誰かの特許侵害が含まれている可能性は残っています(Twitter / kazuho)が、これについては、パテントプールといった防御策があります(ソフトウェア特許とフリーソフトウェア – WikipediaOpen Invention Network)。

ライセンス文だと、「あなた」と「誰か」というのが、ちょっとピンとこない感じがするけれど、絵にすると自分でもちょっと分かりやすくなったような。

PS.図解を修正:Teminateの矢印の行き先を変更しました。