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電子ブックは、購入者個人の閲覧のみを許諾できるか

電子ブックの中には、「購入者個人の閲覧のみ」という許諾条件を持ったものが、あるんだそうです。Copy & Copyright Diaryが指摘しています。スラッシュドットでも紹介されています。

このブログが指摘するように、閲覧を許諾するのは論外でしょう(閲覧権はないから)。
「複製を許諾する代わりに、閲覧を購入者個人に限定する」と指定する契約なら可能なのか? ソフトウェアライセンスのリバースエンジニアリング条項みたいな感じで。ただ、あれにしたって議論はある(リバースエンジニアリング – Wikipedia)。

さて、この記事だけでなく、このブログ、情報が濃いくてすごいですね。サイドバーにのっている関連サイトも、面白いです。


i読:愛読者カードの返送で電子書籍データを提供

面白いサービスが出てきました。リアルな本についている愛読者カードを返送すると、電子書籍データを提供するという「i読」です。デジタルコンテンツのDRM(著作権管理)サービスを手がけるアイドック株式会社が、書籍に付属する愛読者カード(アンケートハガキ)の集計・管理代行サービス「i読(あいどく)」として発表しました。

直接の読者(書籍購入者向け)ではなく、出版社や著者向けサービスというところが、ナイスな切り口です。
リアルな書店と電子データとの関係を改めて見直すと、いろいろ面白いサービスが生まれるかも知れませんね。